取扱業務

相続問題

人は誰も、いつかは生涯を終えることが予定されており、相続に関する問題は、相続される側、相続する側、いずれにとっても避けては通れない問題です。
このような相続に関する問題については、以下のような法制度、解決方法などがあります。

相続される側の問題

財産を残した状態で死亡した場合、予め決められた方式で遺言を作成していない限りは、残された財産は、基本的に、民法の規定に従って、法定相続人とされる人に決められた割合で相続されることになります。

しかし、後述するとおり、相続の割合が法律で決められているとはいえ、法定相続人の一人が被相続人の生前に献身的にその介護等を行っていた、或いは法定相続人の一人が被相続人の生前に他の法定相続人よりも多くの金銭的援助を受けていたといった事情が存在する場合などには、法定相続分どおりに財産を分配することについて相続人間で争いが生じることがあります。また、法定相続分どおりに分割しようとしても、現金預金以外に、土地や建物、車といったそれ自体をそのまま分割することが困難な遺産が存在する場合には、誰に何をどのような割合で分けるかについて相続人間で争いが生じることがあります。

このような紛争が法定相続人の間で起こることは、財産を残す人にとって辛いことであり、残される側にとっても捉え様によっては辛いことです。
そこで、死後にこのような紛争が起こることを未然に防止し、自分の残す財産を自分の意思に従って受け継がせるためにも、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。

以下では、遺言に関する基礎知識や作成にあたっての注意事項などを簡単に紹介します。

1.遺言とは

遺言とは、簡単に言えば、死後のために残す最後のメッセージ(意思表示)です。

1-1. 遺言事項

しかし、遺言によってできる意思表示は、法律上一定の事項(法定遺言事項)に限定されており、遺言さえ残せば、どんなことについても生前の意思を死後に実現できるというわけではありません。相続分の指定や遺産分割方法の指定が典型的な法定遺言事項ですので、相続については一定の内容を遺言で決めることができるわけです。

もっとも、法定遺言事項にあたらない事項について、遺言書に希望が記されたとしても、その事項については法的な効力が生じないというだけですので、遺言書自体が無効になるわけではなく、残された人たちがその事項に関する死者の意思を酌んでこれに従うことは、その内容が違法なものでない限り自由です。

1-2. 遺言能力

また、遺言は、15歳に達していなければできないとされ、遺言を残す時点で意思能力(自分の行った行為の意味や結果を理解できる精神的能力)がある状態でなければなりません。高度の認知症に罹った状態で、かつ遺言作成の瞬間にもそこに書かれたことの意味や結果を全く認識できないような精神状態であったというような場合には、その遺言書は法的には無効なものとなってしまいます。

2.遺言の方式

遺言の方式には、普通方式と特別方式といわれるものがあります。

2-1. 普通方式遺言

遺言は死後に向けた最後の意思表示ですから、遺言者の真意が明確であることが求められますし、その内容が第三者の手によって変えられてしまうということがあってはなりませんので、法律上、厳格な様式に従ってなされることが原則とされています。このような厳格な様式による原則的な遺言が、普通方式の遺言です。

2-2. 特別方式遺言

これに対し、死亡の危急にある者や一定の隔絶された環境にある者については、証人の立会等の要件のもとに口頭での遺言ないし遺言書の作成が認められており、このような特別な状況下における例外的な遺言を特別方式の遺言といいます。

3.三種類の普通方式遺言とその比較

多くの場合は、普通方式の遺言の作成が予定されていることから、ここでは普通方式の遺言について、3種類の遺言を紹介します。

3-1. 自筆証書遺言

最も簡単に作成できる遺言です。
遺言者がその全文と作成の日付、氏名を自書し、押印することによって作成します。


注意点
  • 日付の書き忘れ、タイピングによる作成、第三者による代筆など法定の要件に反する形で作成した場合、遺言自体が無効になってしまうので注意が必要です。
  • 遺言者の死後、自筆証書遺言を発見した者は、家庭裁判所にこれを持参して検認手続(相続員全員に呼出状を送って遺言書を確認する手続)を取らなければならないので注意が必要です。

メリット
  • 簡単に作成でき、費用もほとんどかからない
  • 作成に際して証人は必要なく、自分だけで作成が可能
  • 誰も関与しないので遺言の存在を秘密にしておくことが可能

デメリット
  • 紛失の恐れがある
  • 第三者による偽造、変造の恐れがある
  • 保管場所を明かさずに死亡した場合、発見してもらえない恐れがある
  • 上記のような注意点がある
3-2. 公正証書遺言

公証人役場において、証人2名の立会のもと、遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人が筆記した内容が正確なことを確認したうえで各自が署名押印することによって作成する遺言です。
作成された遺言書の原本は、公証人役場において保管されます。

注意点
  • 作成自体に公証人が関与するため特段の注意点はありません。
    最もお勧めの遺言方式です。

メリット
  • 公証人が関与するため、様式の不備等の恐れがない(自書の必要がない)
  • 公証人役場で保管するため原本を紛失する恐れがない
  • 公証人役場で保管するため第三者による偽造、変造の恐れがない
  • 遺言者の死後、裁判所による検認手続は必要ない

デメリット
  • 手続が慎重なため作成にある程度時間を要する
  • 適切な証人2人が必要
  • 費用がかかる
3-3. 秘密証書遺言

遺言者が自分で作成した遺言書を封筒に入れて封印したものを公証人役場に持参して証人2人と公証人の前に提出し、これが自分の遺言書であること等を申述して、公証人が申述内容及び申述の日付を封紙に記載し、各自が封紙に署名押印することによって作成する(つまり遺言の内容を秘密にしたまま、封筒に入っている遺言書が自分のものであることを公証人と証人の関与のもとに明確にしておく方法によって作成する)遺言です。封筒に入った遺言書は、遺言者本人において保管します。

注意点
  • 封筒に入れる遺言書は、自筆証書遺言と違って自書による必要なく、タイピングや代筆によることが許されています。
  • 秘密証書遺言には公証人が関与しますが、保管は遺言者自身で行うため、遺言者の死後、秘密証書遺言を発見した者は、家庭裁判所で検認手続をとらなければならないので注意が必要です。

メリット
  • 公証人の関与を得つつも内容を秘密にしておける
  • 遺言書それ自体は自筆証書遺言より様式の縛りがない

デメリット
  • 紛失の恐れがある
  • 第三者による偽造、変造の恐れは少なからず残る
  • 保管場所を明かさずに死亡した場合、発見してもらえない恐れがある
  • 適切な証人2人が必要
  • 死後、家庭裁判所における検認手続が必要
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者等 本人(全て自書) 公証人 本人(代筆も可)
封入の要否 不要 不要 必要
証人の要否 不要 必要:最低2人 必要:最低2人
保管場所 本人 原本は公証役場 本人
検認手続の要否 必要 不要 必要
内容の秘匿 不可
存在の秘匿 不可 不可

相続する側の問題

1.法定相続分

遺産の処分方法を指定する被相続人の遺言が存在しない場合、相続人間での相続分の割合は、第1次的には、民法が定める法定相続分に従って定まります。ただし、相続人間で遺産分割方法を協議して決定する場合には、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。民法が定める法定相続分は以下のとおりです。

法廷相続人の構成 法定相続分の割合
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
子あり 配偶者あり 2分の1 2分の1 - -
配偶者なし - 1 - -
子なし 配偶者あり 3分の2 - 3分の1 -
配偶者なし - - 1 -
子・直系尊属なし 配偶者あり 4分の3 - - 4分の1
配偶者なし - - - 1
配偶者のみ(子・直系尊属・兄弟姉妹なし) 1 - - -

※上記表の「子」には子の代襲相続人(孫等)も含みます。
※上記表の「直系尊属」とは父母等を指します。
※現行民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
※現行民法では、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1とされています。

2.相続放棄と相続の承認

被相続人の死亡によって、自己のために相続が開始することとなった場合、相続人となる者は、相続放棄をして一切の相続を拒絶することもできますし、相続を承認することもできます。とくに、被相続人がマイナスの財産(つまり負債)だけを残して死亡したような場合や、マイナス財産の額がプラス財産の額を超える場合などには、相続放棄を積極的に検討することになります。

2-1. 相続放棄

相続放棄をすると、放棄をした者は最初(=被相続人死亡の瞬間)から相続人にならなかったことになります。たとえば、遺言がなく、妻A、子B、兄Cがある状態(本来の法定相続人は妻Aと子Bのみ)で被相続人が死亡し、その後、子Bが相続放棄をした場合、子Bは最初から相続人ではなかったことになるため、反射的に兄Cが相続人としての地位を取得することになります。この場合、兄Cも、子Bの相続放棄によって相続人の地位を取得することとなった時点以降に別途相続放棄をすることが可能です。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月以内(熟慮期間といいます)に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行う必要があるので注意が必要です。具体的には、相続放棄申述書を作成して印紙を貼り、戸籍謄本等の必要書類を添付して、家庭裁判所に提出します。これが受理されると、相続放棄ができたことになります。

また、いったん相続放棄をすると、たとえ熟慮期間内であっても撤回ができないとされているので注意が必要です。
さらに、既に単純承認をしたものとみなされる場合(たとえば相続財産の一部を自ら処分してしまっている場合)には、相続放棄はできませんので、要注意です。

2-2. 相続の承認

これに対し、相続を受け入れる場合には相続の承認をすることになります。すべての財産を承継することに何の条件も付さない場合を単純承認、一定の条件を付して財産の承継を受け入れることを限定承認といいます。


限定承認

相続を承認するものの、マイナス財産については、同時に承継するプラス財産の範囲内でのみ承継するという条件を付した相続の承認です。プラス財産をもって負債を弁済したのち、残余があれば相続人がこれを取得し、残余がない場合には残りの負債は承継しない(相続人が弁済する義務は負わない)ということになります。

限定承認も熟慮期間内に家庭裁判所に申述をすることによって行います。ただし、相続人が複数いる場合には、限定承認は相続人全員が共同して行わなければならないという制限があるので注意が必要です。

いったん限定承認をすると、たとえ熟慮期間内であっても撤回ができないという点は相続放棄と同様ですので要注意です。


単純承認

これに対して、すべての財産を承継することに何の条件も付さない単純承認を行う場合は、特に家庭裁判所に対する申述等をする必要はなく、一定の事情があれば、単純承認をしたとみなされます。
具体的には、相続人となるべき地位にある者について、概ね次の事情がある場合には、単純承認をしたとみなされます(法定単純承認)。

  • 相続財産の全部又は一部の処分をしたとき
  • 熟慮期間内に相続放棄又は限定承認をしないとき
  • 相続放棄や限定承認後に相続財産の隠匿、処分をしたとき

いったん単純承認をすると、やはり熟慮期間内であっても撤回ができないとされているため、上述のとおり、たとえば相続財産の一部を処分してしまい、単純承認をしたものとみなされてしまうと(法定単純承認)、もはや相続放棄や限定承認はできませんので、慎重な判断、行動が必要です。

3.遺産分割協議

プラスの相続財産がある程度存在する一方、遺言が存在せず、複数の法定相続人の間でどのように相続財産を分け合えばよいのかはっきりしない場合には、相続人の間で遺産分割協議をする必要があります。概ね法定相続分に従って分けるとしても、不動産や預貯金、株式、国債、車と行った財産が存在する場合、特に不動産や車はお金に変えてしまうよりもそのまま使用した方が良いことが多いため、単純にお金を分け合う形で分割を行うことが困難となり、分割方法について協議・合意をする必要がでてきます

また、相続人の一人が、被相続人の生前に特別の利益を受けていた場合(特別受益と呼ばれる問題)や、相続人の一人が被相続人の生前にその看護を献身的に行って被相続人の財産の維持に貢献していた場合(寄与分と呼ばれる問題)などには、この点を考慮した遺産分割方法がとられる必要がありますが、それぞれどの程度考慮すべきかは相続人間で意見が一致せずに揉めてしまうことが多々あるため、詳しい協議が必要になってきます。

3-1. 遺産分割協議の方法

遺産分割協議の持ち方には特に明確なルールはありません。相続人が一堂に会して話し合ってもいいですし、相互に手紙やFAXを送りあって検討する形でも構いません。

もっとも、遺産の額が大きい場合や遺産の種類が多い場合、或いは上述したような特殊な問題が含まれる場合などには、相続人間で感情的な対立となって当事者同士での直接の話し合いを持つことが困難であることが多いのが現状です。

そのような場合には、弁護士に交渉代理を委任し、法的な根拠や計算方法等を明記した書面を相手方に送付するなどして、交渉を進めていくことをお勧めします。

3-2. 遺産分割協議書の作成

遺産分割方法について協議が整った場合、これを口頭の確認のみに留めておくと、協議内容の解釈が不明確となったり、協議内容と異なることを主張する相続人が出てきたりすることによって、紛争の蒸し返しとなってしまう恐れがあります。

そこで、協議によって定めた遺産分割方法は、その内容を遺産分割協議書として書面に明記し、協議成立の日付と共に、各相続人の署名押印をもらっておくことが必要です。このような遺産分割協議書は、上記のような紛争の蒸し返しを防止するためにも、協議書の記載上、協議による決定事項が一義的に明確であることが必要ですので、その作成にあたっては、慎重を期する必要があります。とりわけ、協議による決定事項が多岐にわたる場合などには、弁護士等の専門家に協議書の作成を依頼することをお勧めします。

3-3. 遺産分割紛争における典型的な問題
遺産の範囲

遺産分割協議に際して、もっとも典型的といえる問題は、そもそも遺産の範囲が不明確であるという問題です。このような問題は、たとえば、相続人の一人が被相続人の身辺財産を管理していた場合などに、他の相続人が、存在が開示されている現金預貯金等以外にも同様の財産が別途存在するはずであると主張することなどによって生じます。

また、被相続人の死亡直前に多額の預貯金の引出しがなされている場合などにも、その引き出された財産の帰属をめぐって紛争となることがあります。

このような場合、預金口座が存在すると思われる銀行などに被相続人死亡時の残高証明書や、死亡前後の取引の明細等の開示を求めたりすることで、その存在や内容等を把握できる場合があります。


特別受益

相続人の一人が、被相続人の生前に、被相続人から特別の金銭援助を受けていた場合などには、その額を一旦遺産の額に加え、これを(たとえば)法定相続分にしたがって分割したのち、上記相続人の一人の取得分から上記援助金銭相当額を引くという形で遺産分割を行うことによって、相続人間の平等を図る制度が法律上存在します。

もっとも、どの範囲をもって特別受益と解するか、特別受益の根拠となる事実をどのように立証するか、各相続人がそれぞれ少なからず特別受益を受けていると認められる場合にこれらをどのように調整するかといった複雑な問題が生じるため、特別受益の主張が含まれる遺産分割紛争で、この点を原因に協議が難航するものについては、その解決を弁護士に委任することをお勧めします。


寄与分

相続人の一人が、被相続人の生前にその看護や財産管理等を献身的に行って被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしていた場合などには、これを金銭評価した額を一旦遺産の額から除き、これを(たとえば)法定相続分にしたがって分割したのち、上記相続人の一人の取得分に上記貢献を金銭評価した額を加えるという形で遺産分割を行うことによって、相続人間の平等を図る制度が法律上存在します。

もっとも、どの範囲をもって特別の寄与と解するか、寄与を金銭的にどの程度と評価すべきか、寄与の根拠となる事実をどのように立証するか(特に他の相続人は寄与の事実を否定することが多いです)といった複雑な問題が生じるため、寄与分の主張が含まれる遺産分割紛争で、この点を原因に協議が難航するものについては、その解決を弁護士に委任することをお勧めします。

4.遺産分割調停・審判

以上のように、基本的には自ら又は弁護士に委任するなどの方法によって他の相続人と協議・交渉し、最終的に遺産分割方法について合意できる場合もありますが、遺産分割紛争は往々にして複雑かつ感情的な対立を含むものであり、弁護士に委任した場合であっても協議・交渉によって解決に至らない場合があります。

4-1. 調停

そのような場合、まずは、家庭裁判所において遺産分割調停の申立てを行って、家庭裁判所に他の相続人を呼び出し、家庭裁判所の関与によって協議解決を目指すことになります。調停期日には、家庭裁判所が選任した調停委員が同席し、基本的には各相続人が入れ替わり部屋に入って自らの主張や根拠資料を調停委員に示し、これらを踏まえて法的・事実的に穏当と思われるような解決策を調停委員が各当事者に促し、協議解決を目指します。

調停前の交渉段階で代理人弁護士がついて法的に根拠のある主張をしている場合でも、相手方は、敢えて有利な主張・請求をされているのではないかと漠然とした疑念を持ちがちですが、調停では家庭裁判所の調停委員が間に入ることで、中立的な第三者としての見解が示されますので、交渉段階よりも協議成立の可能性が高まるといえます。

このような調停は、数回にわたって行われ、最終的に協議が成立した場合には、遺産分割協議書に代わる公的な書面として、調書というものが作成されることになります。

4-2. 審判

もっとも、遺産分割の調停は、あくまで調停委員の関与によって「話し合いによる合意解決」を目指すものですので、仮に調停委員の勧める解決方法が客観的に妥当な内容であっても、いずれかの相続人がこれに従った解決を拒絶し、最終的に合意解決が実現しなければ、その理由を問わず、調停は不成立となります。

その場合、最終的には、遺産分割の審判によって紛争が解決されることになります。審判は、調停とは異なり、審判官(家庭裁判所の裁判官が務めます)が、各当事者の主張及び提出された根拠資料(証拠)等を踏まえ、法的な根拠に基づいて、遺産分割方法を一方的に決定します。

この審判に対しては、不服を申し立てる機会が保障されていますが、最終的に審判が確定した場合には、各相続人がこれに従う義務を負うことになります。

審判にまで至るケースはそれほど多くないと思われますが、複雑難解な遺産分割紛争も、最終的には、このような審判という手続によって一定の解決に至ることが予定されているということになります。

5.遺留分減殺請求

被相続人の遺言が存在しない場合(或いは、存在しても分割方法を相続人全員の同意によって協議し直すような場合)には、基本的に上記のような遺産分割の協議等を行うことになります。

これに対し、遺言が存在する場合には、基本的にはこれを尊重する形で遺産の分割がなされることになります。

もっとも、遺言が存在する場合であっても、その内容が一定の法定相続人の最低限の権利(遺留分)を侵害する場合には、当該一定の法定相続人は、遺言の執行によって財産を取得した者に対し、遺留分を主張することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

5-1. 遺留分を主張できる者(遺留分権利者)

遺留分権利者は、法律上、「兄弟姉妹以外の相続人」とされています。/p>

したがって、被相続人の父母、配偶者、子、子の代襲相続人たる孫などは、遺留分を主張できますが、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を主張できません。

5-2. 遺留分の割合

遺留分として主張できる割合は、以下のとおり、相続人の構成によって異なります。

1.
直系卑属(実子等)のみの場合   ・・・・遺産×2分の1×法定相続分
2.
直系卑属及び配偶者の場合     ・・・・遺産×2分の1×法定相続分
3.
直系尊属(父母)のみの場合    ・・・・遺産×3分の1×法定相続分
4.
直系尊属(父母)及び配偶者の場合 ・・・・遺産×2分の1×法定相続分
5.
配偶者のみの場合         ・・・・遺産×2分の1×法定相続分
例1

遺留分権者が子3人のみで、遺産の総額が1200万円の場合(上記1)、子1人あたりの具体的な遺留分額は、

1200万円 × 2分の1 × 3分の1 = 200万円

例2

遺留分権者が父母と妻で、遺産の総額が1200万円の場合(上記2)、妻の具体的な遺留分額は、

1200万円 × 2分の1 × 3分の2 = 400万円

父(又は母)の具体的な遺留分額は、

1200万円 × 2分の1 × 3分の1 × 2分の1 =100万円

5-3. 遺留分減殺請求の方法
1
遺留分を主張する者は、遺言の執行によって財産を取得した者(厳密にはそのうち遺留分を侵害している者)に対し、遺留分減殺請求の意思表示をして、遺留分の返還を求めます。その具体的な返還方法としては、物や権利をそのまま返還してもらう方法と、金銭で代償してもらう方法があり得ます。
2
遺留分減殺請求の意思表示は、遺留分権利者が「相続の開始(=被相続人の死亡)及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内でかつ、相続の開始時から10年以内にする必要があります。
上記の時点から1年或いは10年を経過してしまうと、遺留分減殺請求をできる地位は消滅し、以後、遺留分減殺請求をすることができません。
したがって、遺留分減殺請求は、期限内にこれを行ったことを明確にしておくために、内容証明郵便等によって行う必要があります。
3
遺留分減殺請求をしても、任意に遺留分の返還に応じてもらえない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を起こしたりといった法的な手続によってこれを求めていくことになります。
5-4. 遺留分減殺請求紛争における典型的な問題

遺留分減殺請求紛争においても、多くの場合、そもそも遺産としてどのような財産が存在するかという点、つまり遺産の範囲が問題となります。これについては、前述の遺産分割紛争の場合と同様です。

また、遺言によって財産の遺贈を受けた者等が複数いる場合(とりわけその中に遺留分を有する法定相続人も含まれている場合)などには、具体的に誰にいくらの返還を求めるべきかの計算が、遺産の範囲の変動ともに極めて複雑になってきます。

このような問題を含む遺留分減殺請求は、弁護士に委任することをお勧めします。

お電話でのお問い合わせは026-266-7360
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