▶ 費用の種類
弁護士費用には、以下のような性質の費用があります。
名目 | 性質 |
法律 相談料 |
弁護士が依頼者に対して行う法律相談の対価。 |
書面による鑑定料 | 弁護士が依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価。 |
着手金 | 性質上、成功・不成功のある事件等について、弁護士が依頼者から事件等の依頼を受ける際に受け取る委任事務処理の前払い対価。 ※結果の成功・不成功にかかわらず受任時に発生します。 |
報酬金 | 性質上、成功・不成功のある事件について、委任事務処理の結果の成功の程度に応じて弁護士が依頼者から受け取る委任事務処理の後払い対価。 ※着手金とは別に発生します。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の前払い対価。 EX.内容証明郵便通知作成手数料、各種契約書作成手数料等。 |
顧問料 | 顧問契約の締結によって行う一定の法律事務の対価 |
日当 | 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価(委任事務処理自体による拘束は除く)。 ※交通費(実費)とは別に発生します。 |
実費 | 印紙代、切手代、通信料、謄写料、交通費等々、委任事務処理のために対外的に発生する費用。 |
▶ グリーンバックス法律事務所の弁護士費用
以下では、当事務所の報酬基準規程(平成26年4月1日現在)に定める内容をもとに、当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用について、事件の種類ごとに横断的、具体的に説明します。
なお、以下の表内の各金額はいずれも税込価格です。
法律相談料
法律相談料 | |
法テラスの法律相談援助制度を ご利用いただける場合(※) |
|
無料 | |
上記以外の場合の原則 | |
30分以内 の場合 |
5,500円 |
30分を超え 1時間以内 の場合 |
11,000円 |
1時間を 超える場合 |
15分経過毎に 更に2,750円を加算する |
※個人のご相談者様について、経済的な要件を満たし法テラスの法律相談援助制度をご利用いただける場合には、法律相談料は無料となります。
ただし、制度上、回数に上限があります。詳しくはご相談の際などにお尋ねください。
※1回の法律相談の上限は、概ね1時間程度とさせていただきます。
内容証明郵便・各種契約書作成手数料
類型 | 手数料 |
定型 | 33,000円~55,000円 |
非定型 (複雑・特殊な事情がある場合) |
弁護士と依頼者の協議により定める額 |
類型 | 手数料 |
定型 | 55,000円~110,000円 |
非定型 (複雑・特殊な事情がある場合) |
弁護士と依頼者の協議により定める額 |
公正証書に する場合 |
上記手数料に33,000円を加算する |
各種事件ごとの着手金・報酬金・手数料
1▶ 遺言書作成補助手数料
類型 | 手数料 |
定型 | 110,000円~220,000円 |
非定型 (複雑・特殊な事情がある場合) |
弁護士と依頼者の協議により定める額 |
公正証書に する場合 |
上記手数料に33,000円を加算する |
2▶ 相続放棄申述代行手数料
類型 | 手数料 |
定型的かつ 簡易な場合 |
110,000円 |
複雑・特殊な事情がある場合 | 220,000円を標準額として、弁護士と依頼者の協議により定める額 |
3▶ 遺産分割請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、審判のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
対象となる相続分の 時価相当額(※) |
着手金 |
300万円以下の部分 | 8.8% |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
※分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1を算定基礎とする。
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き審判事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
確保した取得分の 時価相当額(※) |
報酬金 |
300万円以下の部分 | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
※分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1を算定基礎とする。
4▶ 遺留分減殺請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
対象となる相続分の時価相当額(※) | ||
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
確保した取得分 の時価相当額 |
請求を免れた部分 の時価相当額 |
|
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
1▶ 自賠責請求(被害者請求等)の代行手数料
類型 | 給付金額 | 手数料 |
定型的かつ簡易な場合 | 150万円以下の部分 | 33,000円 |
150万円を超える部分 | 2.2% | |
複雑・特殊な事情がある場合 | 一般民事事件に関する基準を参考に弁護士と依頼者の協議により定める額 |
2▶ 損害賠償請求事件の代理費用
着手金
談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
損害賠償等請求額 | 被請求額 | |
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
請求権を確保した額 | 請求を免れた額 | |
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
1▶ 未払賃金請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、労働審判、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
未払賃金等請求額 | 被請求額 | |
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
・示談交渉又は調停事件から引き続き調停事件又は労働審判事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件又は労働審判事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
請求権を確保した額 | 請求を免れた額 | |
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
・示談交渉又は調停事件から引き続き調停事件又は労働審判事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件又は労働審判事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
2▶ 退職強要その他に関する損害賠償請求事件の代理費用
上記(3-1)に準ずる。
3▶ 解雇等無効・従業員地位確認請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、労働審判、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
月額基本給額× (解雇等処分時から受任時 までの経過月数+12カ月) に相当する額 |
||
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
補足事項は概ね上記(3-1)に準ずる。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
地位確認に関連して 確保した額 (地位確認に代えた 給付金銭等を含む) |
月額基本給額× 解雇等処分後の 経過月数に 相当する額 |
|
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
但し、請求側の報酬額について、上記基準に従って算定した額が着手金の額を下回る場合には、着手金の額を最低額とする
着手金
手続 | 事件の内容 | 着手金 |
交渉 | 離婚請求事件 (親権者指定・養育費請求含む) |
220,000円 |
離婚請求に加え、財産分与、慰謝料請求等の附帯請求が含まれる事件 | 上記額に55,000円~110,000円の範囲内の額を加算する | |
調停 | 離婚請求事件 (親権者指定・養育費請求含む) |
275,000円 |
離婚請求に加え、財産分与、慰謝料請求等の附帯請求が含まれる事件 | 上記額に55,000円~110,000円の範囲内の額を加算する | |
訴訟 | 離婚請求事件 (親権者指定・養育費請求含む) |
330,000円 |
離婚請求に加え、財産分与、慰謝料請求等の附帯請求が含まれる事件 | 上記額に55,000円~110,000円の範囲内の額を加算する |
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
報酬金
金銭給付を伴わない場合 | 着手金と同額 *但し、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
金銭給付を伴う場合 | 着手金の額と以下の1~3の各項目に係る報酬の合計額を比較し、多い方を報酬の額とする。 |
1▶ 養育費
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
養育費月額× 24カ月 |
月当りの減免額× 24カ月 |
|
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% |
2▶ 財産分与
確保した取得分の 時価相当額 |
報酬金 |
300万円以下の部分 | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
3▶ 慰謝料
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
請求権を確保した額 | 請求を免れた額 | |
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
1▶ 不動産の所有権確認事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
|
||
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
・但し、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
確認を得た場合 | 確認を免れた場合 | |
|
||
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
・但し、和解等により、所有権の確認に代えて金銭給付がなされた場合には、金銭債権に係る経済的利益を考慮して上記基準を適用する。
2▶ 不動産の所有権界・境界に関する事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
手続 | 事件の内容 | 着手金 |
交渉 | 標準的な事件 | 220,000円 |
事案複雑又は手数繁雑な事件 | 上記額に55,000円~165,000円の 範囲内の額を加算する |
|
調停 | 標準的な事件 | 275,000円 |
事案複雑又は手数繁雑な事件 | 上記額に55,000円~165,000円の 範囲内の額を加算する |
|
訴訟 | 標準的な事件 | 385,000円 |
事案複雑又は手数繁雑な事件 | 上記額に55,000円~165,000円の 範囲内の額を加算する |
・補足事項は概ね上記(5-1)に準ずる。
報酬金
220,000円から550,000円の範囲内の額
3▶ 不動産の明渡請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
目的不動産の時価の2分の1に相当する額 | ||
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
・補足事項は概ね上記(5-1)に準ずる。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
請求権を確保した場合 | 請求を免れた場合 | |
目的不動産の時価の2分の1に相当する額 | ||
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
・但し、和解等により、不動産の明渡に代えて金銭給付がなされた場合などには、金銭債権に係る経済的利益を考慮して上記基準を適用する。
4▶ 不動産の登記手続請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 | |
所有権移転・ 抹消等 |
目的不動産の時価 | ||
担保物権設定・ 移転・抹消等 |
被担保債権の額 (目的不動産の時価の方が 低額の場合は、 目的不動産の時価) |
||
300万円以下の部分 | 8.8% | ||
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | ||
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
補足事項は概ね上記(5-1)に準ずる。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 | |
請求権を 確保した場合 |
請求を 免れた場合 |
||
所有権移転・ 抹消等 |
目的不動産の時価 | ||
担保物権設定・ 移転・抹消等 |
被担保債権の額 (目的不動産の時価の方が 低額の場合は、 目的不動産の時価) |
||
300万円以下の部分 | 17.6% | ||
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | ||
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
・但し、和解等により、登記手続に代えて金銭給付がなされた場合などには、金銭債権に係る経済的利益を考慮して上記基準を適用する。
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側(※) | 着手金 |
不当利得返還、 損害賠償等請求額 |
被請求額 | |
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
※法令違反を十分に認識しつつ消費者との間で意図的に違法・不当な契約締結等を行ったことが明らかと認められる事業者からの依頼はお受けしません。
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
請求権を確保した場合 | 請求を免れた場合 | |
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
1▶ 法定後見申立の代理費用
着手金
類型 | 着手金 |
標準的な事案の場合 | 220,000円 |
複雑・特殊な事情が含まれる場合 | 上記額に50,000円~220,000円を追加する |
報酬金
結果 | 報酬金 |
成年後見開始の審判がなされた場合 | 110,000円 |
2▶ 任意後見、財産管理・身上監護に関する費用
事務処理の内容 | 手数料等 | |
任意後見契約書作成代行 (公証役場での立会い含む) |
簡易・定型 | 143,000円 |
複雑・特殊 | 上記額に55,000円~110,000円を追加する | |
家庭裁判所に対する任意後見監督人選任申立て | 110,000円~ | |
任意後見人としての委任事務処理 | 日常生活を営むに必要な基本的な事務の処理のみ | 月額33,000円~55,000円 |
上記に加え、収益不動産の管理その他の継続的な事務処理も行う場合 | 月額55,000円~110,000円 |
1▶ 債務整理・過払金返還請求事件の代理費用
着手金
取引の現状 | 着手金 |
残債務がある場合 | 債権者1人(1社)あたり33,000円 |
完済している場合 | 0円 |
報酬金
委任業務の内容・結果 | 報酬金 | |
残債務の存在を前提とした交渉による分割返済計画の変更等 | 0円 | |
過払金返還請求 | 交渉による回収の場合 | 19.8% ※減額報酬はいただきません |
訴訟による回収の場合 | 24.2% ※減額報酬はいただきません |
2▶ 自己破産申立事件(破産手続開始・免責許可申立事件)の代理費用
着手金
債務者の地位 | 債権者数 | 着手金 |
個人(※) (非個人事業主) |
5社以下 | 220,000円 |
6社以上10社以下 | 275,000円 | |
11社以上20社以下 | 330,000円 | |
21社以上 | 385,000円 | |
事業者 (個人事業主・会社等) |
550,000円~ ※事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定める |
※個人の破産者の方は、法テラスの法律相談援助のご利用により、弁護士費用の立替払いを受けることができる場合があります。
報酬金
0円
3▶ 民事再生申立事件の代理費用
着手金
債務者の地位・事件の種類 | 債権者数 | 着手金 |
小規模個人再生事件・ 給与所得者等再生事件 |
5社以下 | 275,000円 |
6社以上10社以下 | 330,000円 | |
11社以上20社以下 | 350,000円 | |
21社以上 | 440,000円 | |
非事業者の民事再生事件 | 330,000円~ ※事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定める |
|
事業者の民事再生事件 | 1,100,000円~ ※事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定める |
報酬金
原則0円
1▶ 貸金返還請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
請求額 | 被請求額 | |
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
請求権を確保した額 | 請求を免れた額 | |
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
2▶ 不貞慰謝料請求事件の代理費用
着手金
示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下の表のとおり。
請求側 | 被請求側 | 着手金 |
損害賠償請求額 | 被請求額 | |
300万円以下の部分 | 8.8% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5.5% | |
3,000万円を超える部分 | 3.3% |
・示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
・但し、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。
報酬金
請求側 | 被請求側 | 報酬金 |
請求権を確保した額 | 請求を免れた額 | |
300万円以下の部分 | 17.6% | |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
11% | |
3,000万円を超える部分 | 6.6% |
1▶ 保全命令申立(仮差・仮処分命令申立)事件の代理費用
着手金
事件の内容 | 着手金 |
審尋または口頭弁論を経た場合 | 本案事件の着手金の3分の2相当額 |
上記以外の場合 (複雑・特殊な事情がある場合) |
本案事件の着手金の2分の1相当額 |
・但し、着手金の額の最低額は、10万円とする。
・本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に発生する。
報酬金
事件の内容 | 報酬金 | |
事件が重大または複雑な場合 | 審尋または口頭弁論を経た場合 | 本案事件の報酬金の3分の1相当額 |
上記以外の場合 | 本案事件の報酬金の4分の1相当額 | |
上記以外の場合 | 0円 |
・本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の報酬金とは別に発生する。
2▶ 民事執行事件・執行停止事件の代理費用
着手金
事件の内容 | 着手金 | |
民事執行事件 | 本案から引き続き受任した場合 | 本案事件の着手金の3分の1相当額 |
上記以外の場合 | 本案事件の着手金の2分の1相当額 | |
執行停止事件 | 本案から引き続き受任した場合 | 本案事件の着手金の3分の1相当額 |
上記以外の場合 | 本案事件の着手金の2分の1相当額 |
・但し、着手金の額の最低額は、5万円とする。
・本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金とは別に発生する。
報酬金
事件の内容 | 報酬金 | |
民事執行事件 | 本案事件の報酬金の4分の1相当額 | |
執行停止事件 | 事件が重大または複雑な場合 | 本案事件の報酬金の4分の1相当額 |
上記以外の場合 | 0円 |
・本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の報酬金とは別に発生する。
1▶ 刑事事件(私選弁護事件)の費用
着手金
刑事事件の内容 | 着手金 | ||
起訴前 (被疑者段階) |
事案簡明な事件 | 275,000円 | |
事案複雑・重大な事件、否認事件等 | 330,000円~ | ||
起訴後 (被告人段階) ※審級ごと |
裁判員裁判対象事件以外 | 1回結審が見込まれる情状弁護事件 | 330,000円 |
上記以外の事件 | 440,000円~ | ||
裁判員裁判対象事件 | 550,000円~ |
報酬金
事件の内容 | 結果 | 報酬金 | ||
起訴前 (被疑者段階) |
事案簡明な事件 | 不起訴 | 330,000円 | |
求略式命令 | 220,000円 | |||
事案複雑・重大な事件、否認事件等 | 不起訴 | 440,000円~ | ||
求略式命令 | 330,000円~ | |||
起訴後 (被告人段階) ※審級ごと |
裁判員裁判対象事件以外 | 1回結審の情状弁護事件 | 執行猶予 | 330,000円 |
求刑軽減 | 220,000円 | |||
上記以外の事件 | 無罪 | 660,000円~ | ||
一部無罪 | 550,000円~ | |||
執行猶予 | 440,000円~ | |||
求刑軽減 | 330,000円~ | |||
裁判員裁判対象事件 | 無罪 | 825,000円~ | ||
一部無罪 | 715,000円~ | |||
執行猶予 | 550,000円~ | |||
求刑軽減 | 440,000円~ |
刑事弁護に関連する各種手続の費用
申立の内容 | 着手金 | 報酬金 |
勾留に対する準抗告 | 申立1回あたり55,000円 | 勾留が取り消された場合110,000円 |
勾留の執行停止 | 勾留の執行が停止された場合110,000円 | |
保釈 | 保釈が認められた場合110,000円 |
2▶ 刑事告訴・告発手続の費用
手続の内容 | 着手金 | 報酬金 |
刑事告訴 | 110,000円~ | 原則0円 |
刑事告発 |
着手金
少年事件の内容 ・受任時期 |
着手金 |
家裁送致前からの受任の場合 ※家裁送致後に別途費用は生じない |
330,000円~550,000円 |
家裁送致後からの受任の場合 | 220,000円~440,000円 |
※非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無等を考慮して額を決定する。
報酬金
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 330,000円~550,000円 |
その他 | 110,000円~440,000円 |
※非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要した手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮して額を決定する。
日当
出張先・移動拘束時間 | 日当 | ||
長野地方裁判所 本庁管轄内の地域 |
0円 | ||
長野地方裁判所 上田支部管轄内の地域 |
0円~ 11,000円 |
||
長野地方裁判所 松本支部・佐久支部管轄内の地域 |
11,000円~ 16,500円 |
||
長野地方裁判所 諏訪支部・伊那支部管轄内の地域 |
16,500円~ 22,000円 |
||
長野地方裁判所 飯田支部管轄内の地域 |
22,000円~ 27,500円 |
||
長野県外 | 東京都心 (霞が関近辺) |
38,500円 | |
上記以外 | 往復5時間以内 | 33,000円~ 55,000円 |
|
往復5時間超 | 55,000円~ 88,000円 |
※移動に要する交通費(高速代・新幹線代等)は、実費として別途頂戴します。
・日当の額は上記表を目安とし、特別な事情がある場合には協議の上、適正妥当な範囲で増減額する。
報酬基準規程の改訂
上記の費用説明は、平成26年4月1日現在における当事務所の報酬基準規程に従って記載したものです。
同報酬基準規程の附則に定めるとおり、当事務所の報酬基準規程は、必要に応じ改訂されることがあります。