お知らせ

2020.4.17

新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言に伴う業務の縮小について

今般、特措法に基づく緊急事態宣言が全国に拡大され、
長野県もその対象となりました。

当事務所においても、緊急事態宣言の趣旨に鑑み、ご利用者
の方々及び事務所スタッフの安全を優先する観点から、
次のとおり業務を一部縮小いたします。

【1】法律相談について

●すでにご予約いただいているご相談について

ご予約済の法律相談については、極力実施させていただき
ます。

ただし、ご予約者の方々に個別にご連絡のうえ、
ご了承をいただける場合は、次のいずれかに変更を
させていただきます。
① 面談相談ではなく電話相談等の方法とする
② 面談相談日を延期する

●新規のご予約の受付について

大型連休前のご予約の受付は終了させていただき、
新たにご予約のご希望をいただいた方についての
ご相談日は、5月11日以降に設定させていただきます。

ただし、現時点で予定されてる5月6日までに緊急事態宣言
が解除されなかった場合、5月11日以降のご相談について
も、前記①又は②への変更をお願いする場合がございますので
予めご了承をいただければ幸いです。

【2】受任事件の処理について

既に受任している事件の処理については、基本的に従前どおり
遂行いたします。

ただし、緊急性が高度な場合を除き、お打ち合わせについては
電話、メール、ウェブ通話等、面談を伴わない方法により行う
こととさせていただきます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をいただきたく
お願い申し上げます。

皆様も、ご体調には十分にお気をつけてお過ごしください。

  

お電話でのお問い合わせは026-266-7360
ページTOPへ